ご存知ですか?法改正

固定残業代や裁量労働制も募集・求人時の明示項目に

みなさんこんにちは!ハピリク運営事務局です。

2017年3月に職業安定法が改正され、求人トラブルに対し、一定の対策が取られることとなりました。もっとも注目されるのは、募集・求人時の労働条件の明示項目に固定残業代や裁量労働制などの明示が新たに求められるようになったことです。この明示は年明け2018年1月より必要となります。

そもそも「固定残業代」とは?「裁量労働制」って?

「固定残業代」とは、賃金の一部としてあらかじめ一定の残業代等を含みこんでいる制度です。残業代が含まれていることが適切に表示されない場合には、求職者にとって好条件の求人であるかのように見えてしまいます。

今回の改正により、固定残業代の制度を適用する場合には、(1)固定残業代を除く基本給、(2)時間と金額を明記した固定残業代の内訳、(3)固定残業代に含めた時間外労働を超えた時間外労働については、割増賃金(残業代)を追加で支給する旨の記載、が求められるようになりました。

「裁量労働制」は「みなし労働時間制」の一種で、あらかじめ決めた一定時間を働いたものと「みなす」制度です。実際の労働時間に応じた残業代は支払われないことになりますので長時間労働になる傾向があります。裁量労働制が適用されている場合には、求職者側としては残業実態などを予めよく確認すべきだと認識されています。

「裁量労働制」についても、これを適用する場合にはその旨を募集・求人時に明示することが新たに必要になります。

職業安定法改正を受けた厚生労働省リーフレット「求職者の皆様へ」より(部分)

このように求人情報にも掲載の規制が入り始めていますし、求職者も掲載情報に対して敏感になってきています。

残業の実態は求人に不利?

求人企業側としては、「残業代について明確に表記すると求人に不利になるのでは?」と心配になるケースもあるかもしれません。

しかし、働き方が多様化し働く人の価値観も変化している今、実は残業以外にも求職者にアピールできることはたくさんあるのです。例えば、「育休から復帰した社員がいる」「女性管理職比率が高い」「働きやすいオフィス環境」など訴求ポイントを変えることで求人者から選べれる企業になることが可能になるのです。

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